ID番号 | : | 05158 |
事件名 | : | 労働者災害補償不支給決定取消請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 神戸西労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 得意先を招待してアクアラングを装着遊泳中に生じた死亡事故が業務上に当るか否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法1条 労働基準法79条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 会社行事(宴会、運動会、棟上げ式等) |
裁判年月日 | : | 1974年10月14日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和46年 (行ツ) 28 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 訟務月報21巻2号434頁 |
審級関係 | : | 控訴審/大阪高/昭46. 1.28/昭和44年(行コ)20号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-会社行事(宴会、運動会、棟上げ式等)〕 原審が確定した事実関係(編注・一審判決とほぼ同じ)に照らし、Aの行為は同人個人の私的な趣味の追求、余暇利用行為であつて業務には該当しないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法は認められない。 |