ID番号 | : | 05177 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 安間建設事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 自動車事故により労働者が負傷し加害者に対して損害賠償を請求したケースで、被災者が受給している休業補償の損害額からの控除が争われた事例。 |
参照法条 | : | 民法709条 労働者災害補償保険法20条(旧) |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償 |
裁判年月日 | : | 1977年4月8日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (オ) 1145 |
裁判結果 | : | 一部破棄差戻・棄却 |
出典 | : | 金融商事527号26頁/交通民集10巻2号311頁/裁判集民120号433頁 |
審級関係 | : | 控訴審/東京高/昭51. 8. 4/昭和49年(ネ)2922号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕 労災保険給付の受給権者が政府から休業補償としての保険給付を受ければ、保険受給権者の第三者に対する民法又は自動車損害賠償保障法に基づく休業損害の賠償請求権は、右給付金額の限度で政府により代位取得され、その分だけ減縮することになるのであるから、原判決の右違法は、原判決中、上告人らに保険給付額に相当する五四万二一五〇円についても賠償を命じた部分に関して、その結論に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は理由があり、原判決は右部分について破棄を免れない。 |