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ID番号 05186
事件名 遺族補償年金不支給処分取消請求上告事件
いわゆる事件名 佐伯労基署長事件
争点
事案概要  夫の死亡により遺族補償年金の支給を受けていた者がブラジル在住のAの養子になるとして養子縁組の届けをしたことに対して、労災保険法一六条の四第一項三号により遺族補償年金の支給をしない旨の処分を受けたため右不支給処分の取消を求めた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法16条の4第1項3号
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 遺族補償(給付)
裁判年月日 1978年11月20日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和52年 (行ツ) 40 
裁判結果 棄却
出典 時報912号50頁/金融商事566号44頁/訟務月報25巻5号1358頁/裁判集民125号701頁
審級関係 控訴審/05172/福岡高/昭51.12.20/昭和51年(行コ)3号
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-遺族補償(給付)〕
 労働者災害補償保険法上の遺族補償年金の受給権発生前から直系血族又は直系姻族以外の者の事実上の養子であつた者が右受給権の発生後養子縁組の届出をして右直系血族又は直系姻族以外の者の法律上の養子となつたときは、同法一六条の四第一項三号所定の「養子となつたとき」にあたるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に立つて原判決の違法をいうものであつて、採用することができない。