ID番号 | : | 05189 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 本沢運輸事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 自動車事故(労災)により死亡した者の遺族が加害者に対して損害賠償を請求したケースで、労災福祉事業に基づいて支給される労災保険特別支給金、労災就学援護費が損害額から控除されるか否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 自動車損害賠償保障法3条 労働者災害補償保険法23条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / リハビリ、特別支給金等 |
裁判年月日 | : | 1978年12月25日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (ワ) 1658 |
裁判結果 | : | 一部認容・棄却(控訴) |
出典 | : | 時報922号75頁/交通民集11巻6号1899頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-リハビリ、特別支給金等〕 次に労災保険からの支給の内遺族年金五四二万二二一四円については、これが本件損害賠償と同一事由によるものであるから、右金員を別表のとおりその受給権者たる原告Xの損害から控除すべきであるが、遺族特別年金及び労災就学援護費については、これが労働福祉事業として支給されるものであって、保険給付ではなく、損害賠償と同一事由に基づくものとはいえないし、また将来支給される保険給付については損害から控除すべきものではないから、右支給金を本件損害から控除すべきであるとする被告らの主張は採用することができない。 |