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ID番号 : 05196
事件名 : 休業補償給付等不支給処分取消請求控訴事件
いわゆる事件名 : 名古屋北労基署長事件
争点 :
事案概要 :  症状の固定により休業補償給付の打切りの通知を受けた者が右通知処分の取消を求めて訴えを提起した事例。
参照法条 : 労働基準法76条
労働者災害補償保険法14条
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 行政処分の存否、義務づけ訴訟等
裁判年月日 : 1988年4月27日
裁判所名 : 名古屋高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和63年 (行コ) 1 
裁判結果 : 棄却(上告)
出典 : 労働民例集39巻2・3合併号171頁
審級関係 : 一審/05112/名古屋地/昭62.12.23/昭和62年(行ウ)9号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-行政処分の存否、義務づけ訴訟等〕
 当裁判所も控訴人の本件訴えは不適法な訴えとして却下を免れないと判断するものであつて、その理由は原判決理由説示と同一であるからここにこれを引用する。