ID番号 | : | 05215 |
事件名 | : | 労災保険給付不支給処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 佐世保労基署長(紋珠岳炭鉱)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | じん肺にかかっていた労働者の死亡につき業務に起因するか否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条1項 労働者災害補償保険法16条 労働基準法79条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1989年5月26日 |
裁判所名 | : | 長崎地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和61年 (行ウ) 1 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例542号45頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕 3 以上によれば、亡Aは、高齢に伴う脳動脈硬化性の精神症状が発現し、それに基づき摂食意欲が低下して低蛋白血症等の栄養不良となり、身体的に衰弱して喀痰も排出困難となって死亡したと考えるのが相当である。もっとも、亡Aにはじん肺による肺病変が認められたことは前述のとおりで、これが亡Aの死亡に影響を与えた可能性を否定できないとしても、その影響も右判断を妨げる程度のものであったとはいい難い。 七 従って、亡Aの死因は、じん肺ないしその法定合併症・続発症ではなく、老人性衰弱ないし老衰であり、これとじん肺ないしその法定合併症・続発症との間に相当因果関係を認めることはできない(原告は、じん肺と死亡との間に合理的関連性があれば足りる旨主張するが、この見解は採用しない。) |