ID番号 | : | 05225 |
事件名 | : | 療養補償給付等不支給処分取消等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 岐阜労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 工事現場に赴くために現場事務所の二階から二・五メートルの登り桟橋を降りていく際に手すりが折れていたことから転落し頭部打撲等で治療を受けたが、その後頚肩腕症候群の診断を受け同疾病は右の労災事故によるものであるとして療養補償給付の請求をした事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法42条 会計法31条1項 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 時効、施行前の疾病等 |
裁判年月日 | : | 1989年12月20日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (行コ) 85 |
裁判結果 | : | 棄却(上告) |
出典 | : | タイムズ714号131頁 |
審級関係 | : | 上告審/最高一小/平 2.10.18/平成2年(行ツ)43号 |
評釈論文 | : | 大橋弘文・民事研修417号35~46頁1992年1月 |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-時効、施行前の疾病等〕 「控訴人は、被控訴人岐阜労働基準監督署長が、時効の援用をしない以上、補償給付請求権の消滅時効の成否は、審査請求、再審査請求における審理の対象とはならないから、これを判断した点で本件決定、本件裁決には、それら固有の違法事由があるとするが、労災保険法四二条所定の時効については、会計法三一条一項の規定が適用され、その時効による債務消滅の効果は確定的に生じ、被控訴人岐阜労働基準監督署長の援用を要しないと解すべきであるから、右主張は前提を欠くというべきであり、採用することができない。」 |