ID番号 | : | 05226 |
事件名 | : | 業務外認定処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 函館労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 営業運転中のタクシー運転手に発症した脳内出血につき業務に起因するか否かが争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条1項 労働者災害補償保険法12条の8第1項 労働基準法75条 労働基準法76条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等 |
裁判年月日 | : | 1989年12月21日 |
裁判所名 | : | 函館地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和56年 (行ウ) 1 |
裁判結果 | : | 棄却(控訴) |
出典 | : | 訟務月報36巻6号1092頁/労働判例555号46頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕 (六) 以上のとおりで、復帰後本件脳出血発症時までの原告の勤務状況を見ると、昭和五〇年二月二一日から同年六月一二日までの期間、同月一三日から本件脳出血の発症時までの期間、本件脳出血の発症当日、これらいずれについても、勤務内容が原告にとって過重負担であるとはいえない。 3 以上によれば、本件脳出血については、原告の業務が基礎疾病たる本態性高血圧症と共働原因となってこれを発症させたと見ることはできず、結局、本件脳出血は、本態性高血圧症の自然増悪により発症したというほかないものである。したがって、原告の業務と本件脳出血の発症との間に相当因果関係があると認めることはできないというべきである(なお、本件脳出血の発症後の約一〇分間の運転継続が本件脳出血の症状を悪化させたとはいえないことは前記認定のとおりであるから、この点についても、業務と本件脳出血との間の相当因果関係を肯定する根拠とならない。)。 七 まとめ 以上の次第で、原告の本件脳出血は「業務上」の疾病であるとする原告の主張は失当に帰し、本件脳出血について業務起因性が認められないとしてなされた本件処分に違法はない。 |