ID番号 | : | 05244 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 藤沢第一建設事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 業務に従事していた労働者が第三者の不法行為により負傷したため使用者が労災補償を行なった場合の使用者の求償権と被害者の加害者に対する損害賠償請求が争われた事例。 |
参照法条 | : | 民法422条 労働基準法84条2項 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労基法との関係 |
裁判年月日 | : | 1958年11月6日 |
裁判所名 | : | 熊本地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和32年 (ワ) 36 |
裁判結果 | : | 一部認容・棄却 |
出典 | : | 下級民集9巻11号2192頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労基法との関係〕 原告X1がその主張の事業を経営し、原告X2は原告X1に雇われ前記給与を得ていたところ、同原告の業務上前記事故により負傷したことが認められるから、原告X1は前記労働基準法の定めるところにより、労働者である原告X2に対し、前記労働基準法の定めるところにより療養並びに休業補償をなすべき義務を負うものというべきである。ところで、労働者が第三者の不法行為により負傷した場合は労働者は使用者に対し前記補償を請求する権利を有すると共に、第三者に対し不法行為による損害賠償請求権を有するものと解すべく、右両請求権の関係については議論の存するところであるが、両者併存するものと解するのが相当である。而して、使用者が補償した場合には、労働基準法第八四条第二項の規定の趣旨により、労働者は補償を受けた価額の限度において、第三者から更に損害賠償を受けることを得ず、この場合補償をなした使用者は公平の原則により補償した価額の限度において、民法第四二二条の類推適用により、当然労働者に代位し、労働者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得するものと解すべきである。 |