ID番号 | : | 05246 |
事件名 | : | 労災保険給付不支給処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 江迎労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | じん肺症にかかっていた者の死亡につき、死因は脳梗塞であるとして業務災害にあたらないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性 |
裁判年月日 | : | 1989年10月12日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (行コ) 16 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 訟務月報36巻9号1617頁/労働判例551号49頁 |
審級関係 | : | 一審/05105/長崎地/昭62. 8. 7/昭和58年(行ウ)2号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕 八 以上のとおりであって、亡Aの死因と同人の罹患したじん肺との間に相当因果関係を認めることはできないものといわざるを得ず、亡Aの死因は労働基準法施行規則三五条、別表第一の二第九号の「その他業務に起因することの明らかな疾患」に該当しないから、亡Aの死亡は業務に起因するものではないとして控訴人の申請にかかる前記労災保険給付を支給しない旨の被控訴人の本件処分は適法であり、ほかにこれを取消すべき違法の点は認められない。 したがって、本件処分の取消を求める控訴人の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、失当として棄却すべきものである。 |