ID番号 | : | 05247 |
事件名 | : | 労災保険給付不支給処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 江迎労基署長事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | じん肺に罹患していた者の死亡につき、死因は消化管出血によるもので業務災害にあたらないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働者災害補償保険法7条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病 |
裁判年月日 | : | 1989年10月12日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (行コ) 9 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例551号38頁 |
審級関係 | : | 一審/長崎地/昭62. 4.24/不明 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕 五 以上のとおりであって、消化管出血による亡Aの死亡は、前記労働基準法施行規則三五条七号所定の粉じん作業によって罹患したじん肺ないしはその合併症に基づいて生じたものということはできないし、また、同条三八号に規定する「その他業務に起因することの明らかな疾病」にも該当しないから、亡Aの死亡は業務に起因するものではないとして控訴人の申請にかかる前記労災保険給付を支給しない旨の被控訴人の本件処分は適法であり、ほかにこれを取消すべき違法の点は認められない。 |