全 情 報

ID番号 05251
事件名 療養補償給付不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 須崎労基署長事件
争点
事案概要  女子営業員の疾病につき、原動機付自転車に乗務したことによる振動障害とはいえないとされた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法7条
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病
裁判年月日 1989年11月20日
裁判所名 高知地
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (行ウ) 2 
裁判結果 棄却
出典 訟務月報36巻5号791頁/労働判例554号62頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕
 (七) 以上(一)ないし(六)の認定判断を総合すれば、本件疾病は一応振動障害の症状を備え、他の類似疾病との鑑別を経ているかの如くであるが、右鑑別は必ずしも十分とはいえず、右(二)ないし(六)に認定した事情に照らし、原告のバイク使用によって本件疾病が発生した、あるいは、著しく増悪したとするにはなお疑問がある。そして、かかる疑問を払拭するに足りる証拠はなく、前記三の1の(三)で認定したように、未だ十分な医学的知見を確立したとはいえない振動障害のうちで、バイク振動障害については、その障害発生の機序や病態がさらに未解明の状態であることを考えると、本件においては業務起因性の立証が未だ尽くされていないといわざるをえない。