ID番号 | : | 05254 |
事件名 | : | 懲戒処分無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄岡山保線区瀬戸支区事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | レール更換作業に際しての助役等からの指示に従わず、列車運行の遅延を生じさせたことを理由とする停職処分が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1990年3月14日 |
裁判所名 | : | 岡山地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和58年 (ワ) 775 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例561号52頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 このような経過からすると、旧伸縮部分の作業職員の削減と、門型係の旧伸縮作業への協力を労働強化であると考えた原告が、Aと共に、本件工事責任者である各助役らの事前及び工事現場での指示に反し、判示の言動をして門型係の作業職員を旧伸縮作業に協力させなかったことが、本件工事全体の遅れを招き、これによって列車ダイヤに多大の悪影響を与えたことは明らかであり、本件懲戒処分の目的が国労の組織の弱体化にあったとも解されないから、結局、原告に対する本件懲戒処分は正当であるといわなければならない。 さらに、前認定の本件工事現場における原告とAの判示言動に、鉄道事業の公共性、保線作業の重要性、本件工事の遅れが列車ダイヤに与えた影響の重大性に照らせば、本件懲戒処分が裁量権の濫用であるとも解されないので、この点に関する原告の主張も理由がない。 |