ID番号 | : | 05257 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ナショナルシューズ事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 商品部長が競業会社を経営したこと、商品納入会社にリベートを要求したことを理由とする懲戒解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 二重就職・競業避止 |
裁判年月日 | : | 1990年3月23日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ワ) 12834 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例559号15頁/労経速報1393号13頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-二重就職・競業避止〕 7 前記認定のとおり、原告は、被告の商品部長という要職にありながら、昭和五五年に被告の業種と同種の靴小売店Aを経営し、被告の取引先から商品を仕入れたのであって、右行為は、これにより被告に実害が生じたことを認めるに足りる証拠はないが、原、被告間の信頼関係を損なう背信的行為であると認めるのが相当であり、被告の就業規則三九条五号、一二号により、他企業に就職した場合に準ずる程度の不都合な行為に該当すると認められる。また、前記認定の原告の正当な理由のない金員の要求、収受は、同規則三九条九号に該当するものと認めるのが相当である。 原告は、Aの経営につき、被告が以前不問に付することとした旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。 前記認定の被告が本件解雇当時認識していたその他の事由は、その内容、態様、程度等に照らすと、前記認定の懲戒解雇事由に該当するものということはできない。 |