ID番号 | : | 05280 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 九州工業学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 高校教諭に対する職務命令違反等を理由とする懲戒解雇、停職処分が無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1989年8月10日 |
裁判所名 | : | 福岡地小倉支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ワ) 687 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例549号48頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 五 以上要するに、個々的形式的には、原告らに職務命令違反の事実もあるが、前記のとおり、事の発端は、A校長が、不用意にも原告らを部外者である訴外Bに会わせ、C事務長の差別に関する発言、詰問を同訴外人の前で許し、これに同調するかのごとき対応に出たことが、原告らに極度の警戒心を生じさせ、糾弾集会等による危険に恐れを抱かさせ、結局は硬直した頑なな態度を取らせてしまったのであって、被告側は、それを解消することもなく、職務命令を続々と発して原告らを追い込んでいったという経緯に鑑みる時、原告らの頑なで拙い対応にも問題があり、もう少し賢明な対応をしていれば本件のような問題までには至らなかったと認められなくもないが、その他被告が主張するような事情を総合考慮しても、直ちに本件各処分のような重い懲戒処分を選択するという形で原告らに不利益を追わせることは明らかに程度を超え、相当とは言い難いものである。 よって、その余の判断をするまでもなく、本件各処分は無効と判断せざるをえない。 |