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ID番号 05288
事件名 緊急命令申立事件
いわゆる事件名 日本サーキット工業事件
争点
事案概要  組合の活動家を他の従業員から隔離した職場に配置したことが不当労働行為とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働組合法7条1号
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界
裁判年月日 1989年9月8日
裁判所名 名古屋地
裁判形式 決定
事件番号 昭和58年 (行ク) 6 
裁判結果 認容
出典 労働判例553号66頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕
 一 被申立人は、被申立人を原告・申立人を被告とする当庁昭和五八年(行ウ)第八号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が愛労委昭和五五年(不)第三号不当労働行為救済申立事件につき昭和五八年三月三一日付けでした命令主文第二項に従わなければならない。