ID番号 | : | 05290 |
事件名 | : | 不当労働行為救済命令取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本サーキット工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合の活動家に対し、賃上げ・一時金の考課を社内最低としたことが不当労働行為にあたるとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権と考課査定・昇給昇格・降格・賃金の減額 |
裁判年月日 | : | 1989年9月8日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (行ウ) 1 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | タイムズ738号115頁/労働判例553号67頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 原田保孝・平成2年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊762〕372~373頁1991年9月 |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金請求権と考課査定・昇給昇格・賃金の減額〕 3 以上を総合すれば、原告は補助参加人に対し、補助参加人を一人だけ隔離して勤務させ、さほど必要性の認められない翻訳業務に断続的に従事させ、その余の期間は無為にすごすことを余儀なくさせるという取扱を長期間にわたり継続してきたものであることが認められるのであり、このような補助参加人に対する処遇は、極めて不自然かつ異常なものであって、補助参加人に精神的苦痛を与えたばかりでなく、他の従業員から孤立させられたことにより支部組合の中核的活動家である補助参加人が組合活動をするについても重大な支障が生じたことが認められる。そして、以上の事実に照らすと、原告の右取扱は、補助参加人が支部組合における中核的活動家であることを原告において嫌悪したことに起因するものと指認される。 4 したがって、支部組合結成以来社内最低である補助参加人の考課査定もまた右取扱と密接に結びついているものということができ、右考課査定を合理的ならしめる特段の事情のない限り、同様に原告の不当労働行為意思に起因するものと認めるのが相当である。 |