ID番号 | : | 05291 |
事件名 | : | 緊急命令申立事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本サーキット工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合の活動家に対し、賃上げ・一時金の考課を社内最低としたことが不当労働行為にあたるとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法24条 労働組合法7条1号 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権と考課査定・昇給昇格・降格・賃金の減額 |
裁判年月日 | : | 1989年9月8日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和62年 (行ク) 8 |
裁判結果 | : | 認容 |
出典 | : | 労働判例553号80頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-賃金請求権と考課査定・昇給昇格・賃金の減額〕 一 被申立人は、被申立人を原告・申立人を被告とする当庁昭和六二年(行ウ)第一号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決確定に至るまで、申立人が愛労委昭和五八年(不)第三号、同六〇年(不)第一号併合不当労働行為救済申立事件につき昭和六一年一二月一二日付けでした命令主文第一項に従わなければならない。 |