ID番号 | : | 05293 |
事件名 | : | 損害賠償請求控訴事件/附帯控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄鹿児島自動車営業所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 国鉄職員に対し、営業所構内の降灰除去作業に従事させた命令につき、右命令は懲罰的に発せられたもので業務命令権の濫用にあたるとして、不法行為による損害賠償請求が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法709条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 業務命令 |
裁判年月日 | : | 1989年9月18日 |
裁判所名 | : | 福岡高宮崎支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ネ) 102 昭和63年 (ネ) 193 |
裁判結果 | : | 棄却(上告) |
出典 | : | 労働民例集40巻4・5合併号505頁/タイムズ725号115頁/労働判例582号83頁 |
審級関係 | : | 一審/03978/鹿児島地/昭63. 6.27/昭和61年(ワ)118号 |
評釈論文 | : | 林豊・平成2年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊762〕342~343頁1991年9月 |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-業務命令〕 一 当裁判所も被控訴人の本訴請求は、原判決認容の限度で理由があるものと判断するが、その理由は次のとおり附加訂正するほかは、原判決理由説示のとおりであるからこれを引用する。 |