ID番号 | : | 05295 |
事件名 | : | 地位確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | エッソ石油事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 退職の意思表示の効力を係争している内に本人が死亡したため、労働契約は終了し、労働契約上の地位は相続の対象とならないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法623条 民事訴訟法(平成8年改正前)208条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / その他 |
裁判年月日 | : | 1989年9月22日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (オ) 812 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 時報1356号145頁/タイムズ734号101頁/金融商事845号30頁 |
審級関係 | : | 控訴審/04727/東京高/平 1. 3.22/昭和63年(ネ)2157号 |
評釈論文 | : | 上北武男・民商法雑誌102巻2号230~235頁1990年5月/納谷肇・平成2年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊762〕340~341頁1991年9月 |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約の承継-その他〕 労働契約上の地位自体は当該労働者の一身に専属的なものであって相続の対象になり得ないものであるから、労働者の提起した労働契約上の地位を有することの確認を求める訴訟は、右労働者の死亡により当然に終了するとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。所論引用の当裁判所の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。 |