ID番号 | : | 05299 |
事件名 | : | 損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 中国ピアノ運送事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | ピアノ運送作業従業員の腰椎ヘルニアにつき、使用者に安全配慮義務違反があるとして損害賠償請求が認容された事例。 |
参照法条 | : | 民法415条 民法709条 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任 |
裁判年月日 | : | 1989年9月26日 |
裁判所名 | : | 広島地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ワ) 1112 |
裁判結果 | : | 一部認容棄却(控訴) |
出典 | : | 時報1337号87頁/労働判例547号6頁/労経速報1375号11頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 坂本宏一・労働法律旬報1227号34~36頁1989年11月10日 |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 4 以上のとおり、被告が労働省の通達を遵守し、腰痛予防のために定期的な健康診断を実施するか、また、現実に生じた腰痛を訴えて原告が診察を受けた場合にはその医師の診断を尊重し、その各結果を受けて、適切な治療の機会を確保するとともに、作業量、作業時間の軽減、職種の変更等の的確な措置を講じておれば、原告が現在のような後遺障害に苦しむことはなかったということができるから、原告の障害は、被告の行為に起因することは明らかであり、被告は、原告に対し、労働契約上の債務不履行責任に基づき、又は、不法行為責任に基づき、原告の被った損害を賠償する義務を負うべきである。 |