ID番号 | : | 05308 |
事件名 | : | 懲戒解雇無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 京成電鉄事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 職務上の義務違反、不正行為を理由とする懲戒解雇が正当とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務妨害 |
裁判年月日 | : | 1951年3月18日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ワ) 3344 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集2巻1号31頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務上の不正行為〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務妨害〕 而してこれらの事情その他本件弁論全部から窺われる一切のことを併せて判断するに、原告等の所為は個人としては同情すべき節もあり、又他の従業員中にも同種の行為をしながら発覚し又は証拠を挙げられない為に懲戒を免れている者もあるのではないかと想像され、その点に対する原告等の不満も推測されないではないが、右A証人の供述から認めた被告会社の立場からすれば、特に出札収入金の私的流用はこの風習が一般化することによりひいて会社の経営の基礎にも動揺を来す事態にも発展し得るおそれがあるとしてこれを厳重に取締ることはもつともであるから、本件の如く既に原告等の行動が明るみに出てしまつた以上他戒の意味からもこれに対し解雇を以て処断することは止むを得ないものとせざるを得ない。よつて原告のこの点の主張は採用することが出来ない。 |