ID番号 | : | 05338 |
事件名 | : | 家屋明渡請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本セメント事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社が労働関係の終了にともない社宅の明渡しを請求した事例。 |
参照法条 | : | 借家法1条の2 |
体系項目 | : | 寄宿舎・社宅(民事) / 社宅の使用関係 |
裁判年月日 | : | 1954年11月16日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和27年 (オ) 989 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 民集8巻11号2047頁/時報40号9頁/裁判所時報172号3頁/裁判集民16号483頁 |
審級関係 | : | 一審/東京高/ . ./不明 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔寄宿舎・社宅-社宅の使用関係〕 会社とその従業員との間における有料社宅の使用関係が賃貸借であるか、その他の契約関係であるかは、画一的に決定し得るものではなく、各場合における契約の趣旨いかんによつて定まるものと言わねばならない。原判決がその理由に引用した第一審判決の認定によれば、被上告人会社は、その従業員であつた上告人に本件家屋の一室を社宅として給与し、社宅料として一ケ月金三十六円を徴してきたが、これは従業員の能率の向上を図り厚生施設の一助に資したもので、社宅料は維持費の一部に過ぎず社宅使用の対価ではなく、社宅を使用することができるのは従業員たる身分を保有する期間に限られる趣旨の特殊の契約関係であつて賃貸借関係ではないというのである。論旨は、本件には賃借権の存在を証明し得る証拠があるにかかわらず、原判決はこれを無視してその存在を否定し法律関係の認定を誤つた違法があるというのであつて、帰するところの原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するにほかならないので採用することができない。 |