ID番号 | : | 05340 |
事件名 | : | |
いわゆる事件名 | : | 京都災害補償審査会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 訴外労働者の業務災害の認定にかかる労基署長の決定および京都災害補償審査会の決定につき取消請求が提起された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法85条 労働基準法86条 |
体系項目 | : | 労災補償・労災保険 / 審査請求・行政訴訟 / 審査請求との関係、国家賠償法 |
裁判年月日 | : | 1954年11月19日 |
裁判所名 | : | 京都地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和29年 (行) 10 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労災保険災害補償行政訴訟237頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労災補償・労災保険-審査請求・行政訴訟-審査請求との関係、国家賠償法〕 原告の本訴請求は被告園部労働基準監督署長が訴外Aの業務上傷害につき原告において労働基準法による災害補償をすべきものとした決定及びこれに対する原告の審査請求につき被告京都労働者災害補償審査会が請求人の請求はこれを認めないとした決定をいづれも違法なりとしてその取消を求めると謂うのであるが、右各決定は災害補償に関する紛争を簡易迅速に解決するため民事訴訟提起前監督機関たる労働基準監督署長又は労働者災害補償審査会がその判断に基き関係者に対し災害補償に関する紛議の解決を從慂する勧告的処分にすぎないものであつて、民事訴訟提起の前提要件とはなるが紛争を法的拘束力を以つて解決する力はなく何ら関係者の権利義務に法的効果を及ぼすものではない。しかして訴により取消又は変更を求め得る行政処分はそれが関係者の権利義務に法律上の効果を及ぼすものであることを要し、行政処分がなされてもそれが関係者を法的に拘束することなくその権利義務について法律上の効果の発生を来さないものは取消又は変更を求める訴の対象とはなり得ないものと解すべきであるから、被告等のなした前記各決定は所謂抗告訴訟の対象となるべき行政処分には該当しないものと謂わねばならない。 |