ID番号 | : | 05341 |
事件名 | : | 給料及び退職手当金等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 三井木船建造事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 合意解約については、解雇予告に関する労基法二〇条の適用はないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条1項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇予告 / 合意解約と解雇予告 |
裁判年月日 | : | 1954年12月24日 |
裁判所名 | : | 広島高松江支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和28年 (ネ) 92 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働民例集5巻6号794頁 |
審級関係 | : | 一審/鳥取地米子支/ . ./昭和25年(ワ)75号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇予告-合意解約と解雇予告〕 当裁判所は、被控訴人等の本訴請求中、被控訴人Y1の昭和二四年一一月分賃金八三七五円及び勤続期間六年二ケ月に対する従業員退職規定による退職金六万九七八九円、被控訴人Y2の昭和二四年一一月分賃金八一〇〇円及び勤続期間六年五ケ月に対する従業員退職規定による退職金七万一五四八円の支払を求める限度において正当であり、爾余の部分は失当であると判断するが、その理由は、次に附加するところの外原判決において説示したところと毫も異らないから、ここにこれを引用する。 |