ID番号 | : | 05342 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 清水製作所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者が、退去要求に従わず業務を管理している従業員に対して事業場への立入り禁止の仮処分を申請した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇と争訟・付調停 |
裁判年月日 | : | 1954年12月24日 |
裁判所名 | : | 浦和地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和28年 (ヨ) 112 |
裁判結果 | : | 一部認容,一部却下 |
出典 | : | 労働民例集5巻6号838頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇と争訟〕 債務者等は、債務者A及び同Bを除くその余の債務者等は債権者会社の従業員として当然右各建物に立入り就労する権利があるもので、同債務者等に対してなされた解雇予告通知は無効であると主張する。しかし、仮りに右解雇が無効で右債務者等が債権者会社の従業員たる地位を保有するものとしても、債務者等は会社に対しいわゆる就労請求権を有していないのであつて、会社の意思に反し自力を以て工場、事務所等に立入る権限がないと解すべきところ、右解雇予告通知後債権者会社が右債務者に対し右各建物よりの退去を要請したことは当事者間に争がないから、解雇の効力如何にかかわりなく、右債務者等は右各建物に立入る権限を有しないものというべきである。 |