ID番号 | : | 05354 |
事件名 | : | 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 朝日新聞社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | マッカーサー書簡に基づく解雇につき、同書簡にいう共産主義者またはその支持者に該当しない者を解雇することは指令の履行の範囲に該当しないとして、不当労働行為救済命令の取消請求を棄却した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 労働基準法2章 労働組合法7条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1955年6月29日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和27年 (ネ) 2161 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働民例集6巻4号403頁/時報54号3頁/労経速報178号5頁 |
審級関係 | : | 一審/東京地/昭27.12.22/昭和26年(行)47号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-信条と均等待遇(レッドパージなど)〕 而して、右認定の事実は一般に解雇の動機となり得るものと考えられ、また原告においては、特別の事情の立証のない限り、本件解雇当時右認定の事実を了知していたものと推定されるを以て、これらのことに右認定の事実並に前記の如く原告がA及びBを共産主義者又はその支持者としたがそれを認めるに由なきことを綜合すれば、前記甲第三十二号証の二及び証人Cの証言はそのまゝには措信し難く、前記解雇に際し原告が単に共産主義者又はその支持者なることを誤解したに止るとは認め難く、従つて、原告の右両名に対する解雇の直接の契機が連合国最高司令官の前記指令にあつたことは前記のように認め得るとはいえなおA及びBの前認定の組合活動がその主要なる一動機として、原告の考慮のうちにあつたものと推定するほかなきものといわねばならない。然れば、被告委員会が原告のなした前記解雇を不当労働行為と認定したこともこれを不当となすに由なきものである。 よつて原告の主張は理由なきに帰しその請求はこれを棄却する。 |