ID番号 | : | 05375 |
事件名 | : | 雇用契約存続確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 駐留軍労務者事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 駐留軍直用労務者を間接適用に切り替えた際、その対象から、除外されたことを理由に、国との間の雇用関係が生じているとはいえないとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / その他 |
裁判年月日 | : | 1964年2月27日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和33年 (ワ) 9715 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集15巻1号113頁/時報367号42頁/訟務月報10巻3号494頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約の承継-その他〕 以上認定の経緯によれば、第二次雇傭切替の対象とされたのは、当時、歳出外資金活動体と雇傭関係にあつた立川基地及び昭和基地の兵員食堂勤務の雑役夫、給仕などの直傭労務者であつて、既に、本件解雇の意思表示を受け、歳出外資金活動体から同活動体と雇傭関係にある直傭労務者とは認められていなかつた原告は、右雇傭切替の対象から除外されたことが明らかであるから、第二次雇傭切替の法的性格をどう考えるにせよ、また、本件解雇の効力いかんにかかわらず、右雇傭切替により、原被告間に新たに雇傭関係が生じたものと認めることはできない。 よつて、その余の原告の主張を判断するまでもなく、原被告間の雇傭関係の存在確認及びその存在を前提とする原告の賃金支払の第一次請求は、理由がない。 |