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ID番号 05397
事件名 不当労働行為救済命令取消請求事件
いわゆる事件名 駐留軍労務者事件
争点
事案概要  駐留軍労務者に対する保安解雇につき、不当労働行為にあたるとして、中央労働委員会の救済命令が認容された事例。
参照法条 労働基準法3条
労働基準法2章
労働組合法7条
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 保安解雇
裁判年月日 1964年9月29日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和35年 (行) 39 
裁判結果 棄却
出典 時報392号77頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-保安解雇〕
 ここにおいて、上記1ないし3において説示したところを、かれこれ比較考察すれば、Aに対する本件解雇に付された保安上の理由については、これに該当する具体的事実の立証がなく、その反面、同人の組合活動に顕著なものがあり、軍も、これを特別注視していた事実が存するのであるから、右解雇は、ほかに特段の事情がない限り、軍が同人を、その組合活動の故に嫌つて基地外に排除するため、保安上の理由に名を藉り、国(原告)に要求して行つたものと認めるほかはない。