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ID番号 : 05397
事件名 : 不当労働行為救済命令取消請求事件
いわゆる事件名 : 駐留軍労務者事件
争点 :
事案概要 :  駐留軍労務者に対する保安解雇につき、不当労働行為にあたるとして、中央労働委員会の救済命令が認容された事例。
参照法条 : 労働基準法3条
労働基準法2章
労働組合法7条
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇事由 / 保安解雇
裁判年月日 : 1964年9月29日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和35年 (行) 39 
裁判結果 : 棄却
出典 : 時報392号77頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔解雇-解雇事由-保安解雇〕
 ここにおいて、上記1ないし3において説示したところを、かれこれ比較考察すれば、Aに対する本件解雇に付された保安上の理由については、これに該当する具体的事実の立証がなく、その反面、同人の組合活動に顕著なものがあり、軍も、これを特別注視していた事実が存するのであるから、右解雇は、ほかに特段の事情がない限り、軍が同人を、その組合活動の故に嫌つて基地外に排除するため、保安上の理由に名を藉り、国(原告)に要求して行つたものと認めるほかはない。