ID番号 | : | 05397 |
事件名 | : | 不当労働行為救済命令取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 駐留軍労務者事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 駐留軍労務者に対する保安解雇につき、不当労働行為にあたるとして、中央労働委員会の救済命令が認容された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 労働基準法2章 労働組合法7条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 保安解雇 |
裁判年月日 | : | 1964年9月29日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和35年 (行) 39 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 時報392号77頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-保安解雇〕 ここにおいて、上記1ないし3において説示したところを、かれこれ比較考察すれば、Aに対する本件解雇に付された保安上の理由については、これに該当する具体的事実の立証がなく、その反面、同人の組合活動に顕著なものがあり、軍も、これを特別注視していた事実が存するのであるから、右解雇は、ほかに特段の事情がない限り、軍が同人を、その組合活動の故に嫌つて基地外に排除するため、保安上の理由に名を藉り、国(原告)に要求して行つたものと認めるほかはない。 |