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ID番号 : 05410
事件名 : 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 : 一五番タクシー事件
争点 :
事案概要 :  労災保険法に基づき給付される障害補償費は精神的苦痛に対する補償としての性質を有していないとされた事例。
参照法条 : 労働者災害補償保険法12条
労働者災害補償保険法20条
民法709条
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償
裁判年月日 : 1965年4月14日
裁判所名 : 青森地弘前支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和37年 (ワ) 240 
裁判結果 : 一部認容,一部棄却
出典 : 下級民集16巻4号626頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕
 Aは前認定のような慰謝料請求権を有するところ、原告は、前記障害補償費は右Aの精神上の苦痛に対する補償としての性質を有すると主張する。しかしながら、労災法による保険給付はもつぱら災害によつて労働者に生じた物質的な損害を填補し、以て労働者又はその遺族の生計の維持や労働能力の速やかな回復を図るのを目的とするものと解すべきであるから、右精神上の苦痛に対する補償としての保険給付があつたということはできず、従つて原告が右慰謝料請求権を取得したと解することはできない。