ID番号 | : | 05434 |
事件名 | : | 解雇無効確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 富士製鉄事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 連合国最高司令官の指令(マッカーサー書簡)による解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 日本国憲法14条 労働基準法3条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1965年12月23日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和38年 (オ) 71 |
裁判結果 | : | 破棄 |
出典 | : | 裁判所時報441号3頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-信条と均等待遇(レッドパージなど)〕 昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官マツクアーサー元帥から内閣総理大臣にあてた書簡は、公共的報道機関ばかりでなく、その他の重要産業の経営者に対しても企業から共産党員およびその同調者を排除すべきことを要請した同司令官の指示であること、このような解釈指示は、当時においてわが国の国家機関および国民に対して最終的権威をもつていたことは、当裁判所の判例とするところであり(昭和二七年四月二日大法廷決定、民集六巻四号三八七頁、昭和三五年四月一八日大法廷決定、民集一四巻六号九〇五頁参照)、今日においても右判例を変更すべき必要を認めない。原判決の確定したところによれば、本件解雇は右書簡の趣旨に基づいてなされたものであり、被上告人は共産党の同調者であつた、というにある。それにもかかわらず、原判決は、同書簡の民間重要産業の経営者に対する超憲法的法規範であることを否定し、被上告人に対する解雇を無効と判断した。これは前記判例に違背するものであるといわなければならない。 |