ID番号 | : | 05441 |
事件名 | : | 異議事件 |
いわゆる事件名 | : | 本山製作所(異議)事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 解雇された者が地位保全、賃金仮払の仮処分を申請していた事件の異議の事件。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇と争訟・付調停 |
裁判年月日 | : | 1988年9月26日 |
裁判所名 | : | 仙台高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和54年 (ネ) 173 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労働判例530号61頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇と争訟〕 当裁判所も、控訴人の本件各仮処分申請は、被保全権利の疎明を欠くものであり、保証をもって疎明に代えることも相当でないから、本件各仮処分決定はこれを取り消し、本件各仮処分申請はこれを却下すべきものと判断する。 〔中略〕 当審における控訴人の前記各主張事実についても、その事実が疎明されたものとはいいがたい。特に、控訴人は、本件仮処分事件の本案訴訟である仙台地方裁判所昭和四六年(ワ)第六七三号雇用契約確認等請求事件につき、全部敗訴の判決を受け、その控訴事件である仙台高等裁判所昭和五四年(ネ)第一七二号雇用契約確認等請求控訴事件について、控訴棄却の判決を受くべきで、いずれも本訴請求が理由のないことに基づくこと、本案訴訟における当事者双方の主張及び証拠関係が本件におけるものと実質的に同一であることは、いずれも当裁判所に顕著であり、この点からみても、本件各仮処分申請については、控訴人が被保全権利を有することの疎明がなかったものというべきである。 |