ID番号 | : | 05444 |
事件名 | : | 教学権確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 関東学院事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 解雇された労働者が、右解雇が労基法三条に違反し、かつ、協約の解雇同意約款が失効したあとにも効力をもつとして右約款に違反して無効であるとして争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法3条 労働組合法16条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) 解雇(民事) / 解雇手続 / 同意・協議条項 |
裁判年月日 | : | 1988年12月20日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (オ) 442 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 金融商事845号46頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-均等待遇-信条と均等待遇(レッドパージなど)〕 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件解雇が労働基準法三条に違反するものではなく、また解雇権の濫用にも当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 〔解雇-解雇手続-同意・協議条項〕 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が「組合員に対する処分はすべてその処分の正当なる理由を組合が認めない限り行わない」旨定める本件労働協約についてした解約の申入れが権利の濫用に当たるとはいえず、右労働協約は右解約の申入れにより昭和四八年三月三一日限り効力を失ったものであるとし、また、右解雇等同意条項が労働協約の終了により失効した後も右条項に定められたところが個別の労働契約の内容として存続すると解する余地はないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 |