ID番号 | : | 05446 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 新三菱タクシー事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 上司に対する脅迫的文言の使用、暴行を理由とする懲戒解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 |
裁判年月日 | : | 1990年2月26日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ワ) 6123 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1415号13頁/労働判例580号72頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 右認定のとおり、原告は、被告の事務所内において、A所長の指示や制止行為に従わず、勤務中のB次長に対し、執拗に脅迫的文言を申し向けるなどして威迫行為を繰り返し、算盤を用いて同人を殴打し、通院加療五日間を要する腹部挫創の傷害を与えたもので、右行為態様からして事業場の秩序を乱したことは明らかであり、右事実は就業規則九三条七号、一一号、三二号に該当するものと認められる。なお、同一六号はその文言及び他の規定との関係からして、職務又は職務類似行為に従事したときにその権限範囲を越えた場合の規定であり、職務と全く無関係な暴行及び脅迫というような犯罪行為に適用されるものとは解されないので、原告の行為は右一六号に該当するとはいえない。 |