ID番号 | : | 05448 |
事件名 | : | 雇用関係存在確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 進学ゼミナール予備校事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 大学予備校講師の雇用契約の更新拒否につき、本件では四月から一二月までの期間を定めた契約であり、期間満了により終了するとされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 民法1条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1990年3月30日 |
裁判所名 | : | 京都地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和62年 (ワ) 2415 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例568号69頁/労経速報1417号11頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕 三 原告は、原被告間の雇傭契約が期間の定めあるものとしても、反覆更新により期間の定めのない契約に転化したものであるから、被告の原告に対する雇止めは、権利の濫用により無効であると主張するが、前記認定のように、原被告間の雇傭関係が昭和六〇年、同六一年度において継続されたことが認められるものの、原告は、週何コマの授業を担当するかによって賃金が算出される非常勤講師であると認められること、原告の地位は、臨時工のように、本工とほぼ同じ職務を担当したうえ、時間の拘束をも受けながら、期間だけが定められている場合とは異なっていること、その他前記二で認定された諸事実を鑑みると、期間の定めある契約に転化したものということはできないから、原告の右主張は理由がない。 なお、原告の本件雇傭関係が期間の定めあるものではなく、被告の雇傭関係の終了の意思表示は、解雇権の濫用ないし不当労働行為であるという主張は、その前提を欠いているから判断を要しない。 |