ID番号 | : | 05450 |
事件名 | : | 解雇無効確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 在ベルリン日本国総領事館事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 総領事館における同僚に対する誹謗中傷をしたこと等を理由とする解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 労働基準法89条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度 |
裁判年月日 | : | 1990年4月23日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (行ウ) 66 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1418号7頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕 四 原告は、Aの経歴詐称、不正行為に関連してB総領事に公平な人事処理を求めたのに対し、総領事は、原告に解雇を迫るなど偏見をもっており、現地での公平な解決は望み得べくもないので、監督官庁である外務省に対し右事情を陳情し、当局の公平な処置を願望して上申書を提出したのであるから、これをもって解雇に付することは合理的理由がなく相当性を欠くものである、と主張する。 しかしながら、前記のとおり、Aが総領事館に採用された際記載した学歴経歴が詐称になることあるいは父死亡を理由として帰国したことに虚偽があったことは認められず、にもかかわらず、自己の勤務する総領事館の職員であるAに学歴経歴詐称、不正行為があるとして誹謗したり、Aを解雇しない総領事や副領事についても外務省本省に匿名の投書をもって誹謗中傷し、総領事等から注意を受けた直後にも同様の行為をくりかえした等の前記認定の原告の行為を考慮すれば、原告を解雇したことが合理的理由を欠き、社会通念上相当でないとは認められないから、右解雇は無効となるものではない。 五 総領事が原告に対し、退職を勧告したことは前記認定のとおりであり、Cが「けい法上訴追される」などと記載された書面を原告に手渡して、総領事館からの退去、以後の立ち入りを禁止する旨宣言したことは、当事者間に争いがないところ、原告は、総領事及びCの右行為によって名誉、人格を毀損されたと主張する。 しかしながら、原告を解雇したことに相当な理由があることは前記のとおりであって、B総領事及びCの各行為は、右解雇のためになされたものであるから、何ら違法性を有するものではない。 |