ID番号 | : | 05451 |
事件名 | : | 未払賃金等請求事件/損害賠償請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 郡山交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | タクシー運転手の時間外労働割増賃金と附加金の支払い請求につき、運転日報等の資料から一日につき一〇.二時間労働していたものと判断した原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法36条 労働基準法37条 労働基準法114条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 割増賃金 / 支払い義務 労働時間(民事) / 時間外・休日労働 / 時間外労働、保障協定・規定 雑則(民事) / 附加金 |
裁判年月日 | : | 1990年6月5日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (オ) 7 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 労働判例584号30頁 |
審級関係 | : | 控訴審/05442/大阪高/昭63. 9.29/昭和60年(ネ)823号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔賃金-割増賃金-支払い義務〕 〔労働時間-時間外・休日労働-時間外労働、保障協定・規定〕 〔雑則-附加金〕 上告代理人高橋吉久、同高橋博之の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、いずれも事案も異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。 |