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ID番号 05452
事件名 未払給与支払請求事件
いわゆる事件名 兵庫県教委事件
争点
事案概要  生徒への暴行、校長の指示に反する授業の実施等を理由とする市立中学非常勤講師に対する解職処分が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
地方教育行政の組織及び運営に関する法律38条1項
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 暴力・暴行・暴言
解雇(民事) / 解雇事由 / 業務命令違反
裁判年月日 1990年6月20日
裁判所名 神戸地
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (行ウ) 6 
裁判結果 棄却
出典 労働判例569号61頁/労経速報1417号5頁/判例地方自治77号32頁
審級関係
評釈論文 小林雅彦・地方公務員月報331号39~45頁1991年2月
判決理由 〔解雇-解雇事由-暴力・暴行〕
〔解雇-解雇事由-業務命令違反〕
 〔中略〕
 Aは公立学校の教師として適格性を欠いたと評価することができる。したがって、本件解職処分は、正当な理由に基づくものであり、解雇権の濫用には当たらない。
 2 処分の適正手続の履践
 〔中略〕
 抗弁1(二)(解職手続)の事実を認めることができ、これによれば、本件解職処分に手続上の違法はなかったと認めるのが相当である。
 なお、付言するに、地教行法三七条、三八条、給与負担法一条、二条、地方自治法二〇三条、二〇四条を総合すると、県教委が職員の任免その他の進退を行うにつき、地教行法三八条一項の市教委の内申をまつべきものとされるのは、常勤の職員の場合に限られると解されるところ、Aの身分が非常勤講師であったことは先に認定したとおりであるから、市教委の内申に関して、地教行法三八条一項の適用はなく、同条の内申は元来不要であったと言うべきである。
 3 以上のとおり、本件解職処分は、実体的にも手続的にも適法である。