ID番号 | : | 05462 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 昭和女子大学事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 学内外において大学を誹謗する言辞を理由とする大学助教授に対する解雇が有効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 会社批判 |
裁判年月日 | : | 1990年8月10日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成2年 (ヨ) 2232 |
裁判結果 | : | 申請一部認容,一部却下 |
出典 | : | 労経速報1402号21頁/労働判例568号38頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-会社批判〕 仮に、債務者・債権者間の雇用契約が債務者主張のように解約権留保付のものであったとしても、解約権留保付雇用契約における解約権の行使は、解約権留保の趣旨・目的に照らして、社会通念上相当として是認される客観的に合理的な理由がある場合でなければ許されないものと解さなければならない。そして、留保された解約原因に該当する事実が本件のような非違行為である場合には、それ相応の客観性のある資料に基づき、債権者の弁明をも聴取するなどして、慎重に事実を把握しなければならず、単なる噂、風評程度のもので解雇を決することは、債務者に与えられた裁量の範囲を超えたものというほかはない。 してみれば、債務者が債権者の解雇原因として主張する前記(4)ないし(6)の事実の存否についてさらにことの真偽を審究するまでもなく、本件解雇は無効である。 |