ID番号 | : | 05473 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 栴壇学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 大学教員に対する教授会の欠席等を理由とする解雇につき、懲戒権の濫用にあたり無効とされた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 無届欠勤・長期欠勤・事情を明らかにしない欠勤 |
裁判年月日 | : | 1990年9月21日 |
裁判所名 | : | 仙台地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 平成2年 (ヨ) 76 |
裁判結果 | : | 申請一部認容,一部却下 |
出典 | : | 労働判例577号55頁/労経速報1423号19頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | ・労働法律旬報1260号40頁1991年3月25日 |
判決理由 | : | 〔解雇-解雇事由-無届欠勤〕 以上述べたところによれば、債務者が主張する懲戒解雇事由のうち、1の無断欠勤を除くその他の事由については、これを認めるに足りる疎明はないといわなければならないが、1の無断欠勤については、少なくとも昭和六一年三月一三日から四月一三日までの欠勤が、就業規則第六〇条一号の「正当な理由なしに欠勤が引続き一六日以上に及んだとき」に該当すると認められる。 しかし、債権者の右期間における欠勤は、その期間も決して短いとはいえないし、かつ正当理由もないのであるが、右期間は春休みであり学生に対する講義もない時期であったこと、債権者は教授会に理由なく欠席したのであるが、教授会自体は滞りなく開かれ、また学生の進級等に関する手続も特に支障なく進められたのであって、大学の業務に大きな支障を来したものではないと認められること、それまで、債権者の無断欠勤について、債務者において特に注意を与えた事実も認められないことからすると、右期間の欠勤をもって、懲戒解雇に処するのは相当ではなく、懲戒権の濫用であるといわざるをえない。 |