全 情 報

ID番号 05475
事件名 解雇無効確認等請求事件/未払賃金請求事件
いわゆる事件名 前出工機事件
争点
事案概要  経営状況の悪化を理由とする解雇につき、やむを得ない都合によるものとして有効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法1条3項
体系項目 解雇(民事) / 整理解雇 / 整理解雇の必要性
裁判年月日 1990年9月25日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和62年 (ワ) 2774 
昭和62年 (ワ) 12380 
裁判結果 棄却
出典 労働判例570号36頁/労経速報1413号5頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-整理解雇-整理解雇の必要性〕
 以上の事実からすれば、原告の本件解雇は前記就業規則にいう「会社のやむを得ない都合によるとき」に該当し、他に解雇権の濫用を窺わせるような事実も見当たらないので、本件通常解雇は有効というべきである。
 原告は、被告が原告を解雇したのは、原告が本件未払賃金請求訴訟を提起したためであるところ、右訴訟の提起は権利の正当な行使であり、これを理由に解雇することは権利の濫用である旨主張するが、右未払賃金請求自体その理由がないことは次に認定のとおりであるばかりでなく、本件解雇は原告が右訴訟を提起したこと自体を主たる理由としたものでないことは右に述べたとおりであるから、原告の右主張は理由がない。