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ID番号 : 05476
事件名 : 賃金等請求控訴事件
いわゆる事件名 : エス・ウンド・エー事件
争点 :
事案概要 :  年次有給休暇権の発生要件につき、国民の祝日、勤務を要しない土曜日、年末年始休暇を一般休暇日として、休日扱いとせず、「全労働日」に含ませる取扱いが労働基準法三九条一項に違反し無効とされた事例。
参照法条 : 労働基準法39条1項
体系項目 : 年休(民事) / 年休の成立要件 / 出勤率
裁判年月日 : 1990年9月26日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成1年 (ネ) 3341 
裁判結果 : 控訴棄却(確定)
出典 : 時報1369号154頁/労働判例582号78頁
審級関係 : 一審/05298/東京地/平 1. 9.25/昭和63年(ワ)3253号
評釈論文 :
判決理由 : 〔年休-年休の成立要件-出勤率〕
 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は原判決認容の限度で理由があり、その余は失当としてこれを棄却すべきであると判断する。その理由は、次のとおり付加するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。