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ID番号 05485
事件名 免職処分無効確認請求上告事件
いわゆる事件名 国鉄甲府駅事件
争点
事案概要  勤務時間中の職場離脱、助役に対する暴言、暴行等を理由とする懲戒解雇を有効とした原判が維持された事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 1990年10月19日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (オ) 771 
裁判結果 上告棄却
出典 労働判例572号7頁
審級関係 控訴審/04875/東京高/平 2. 2.28/昭和62年(ネ)1915号
評釈論文 新谷真人・季刊労働法159号191~192頁1991年5月
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕
 上告人に対する本件懲戒免職処分を有効とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。