ID番号 | : | 05485 |
事件名 | : | 免職処分無効確認請求上告事件 |
いわゆる事件名 | : | 国鉄甲府駅事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務時間中の職場離脱、助役に対する暴言、暴行等を理由とする懲戒解雇を有効とした原判が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤 |
裁判年月日 | : | 1990年10月19日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (オ) 771 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 労働判例572号7頁 |
審級関係 | : | 控訴審/04875/東京高/平 2. 2.28/昭和62年(ネ)1915号 |
評釈論文 | : | 新谷真人・季刊労働法159号191~192頁1991年5月 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕 上告人に対する本件懲戒免職処分を有効とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 |