ID番号 | : | 05494 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 相模福祉会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 社会福祉法人の経理課長の職にあった者が無断欠勤等を理由に懲戒解雇されその効力を争った事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤 |
裁判年月日 | : | 1990年11月8日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ワ) 1669 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例576号49頁/労経速報1416号9頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕 本件解雇の通知が、原告が労働センターを通じて新たな提案を行うとの通知をした直後になされたことは原告の主張のとおりであるが、しかしながら、そうであるからといって原告の就労義務が免除され、原告の欠勤が正当化されるものではない。被告法人は、解雇に至るまで再三出勤を命じ、解雇直前も同年一一月一九日、同月二二日、同月二五日の三回にわたって内容証明郵便で原告に出勤を命じたにもかかわらず、出勤しなかったため、解雇するに至ったものであり、しかも、当時、両者間の交渉は打ち切られ、合意が成立する見込みはなかったのであるから、このような事情のもとでした解雇は、懲戒権の濫用にも信義則違反にもあたらない。 被告法人が就業規則三四条の制裁のうち懲戒解雇を選択したのも原告の不就労の程度に照らし相当と認められるから、被告法人のなした解雇は有効であるというべきである。 |