ID番号 | : | 05500 |
事件名 | : | 自宅待機命令無効確認等、転勤命令無効確認各請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | ネッスル事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 不倫を理由とする業務命令による二年間の自宅命令を有効とした原判決が維持された事例。 自宅待機後、静岡営業所から愛知県岡崎市所在の営業所への転勤命令を有効とした原判決が維持された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法2章 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 自宅待機命令・出勤停止命令 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の限界 |
裁判年月日 | : | 1990年11月28日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成2年 (ネ) 1749 |
裁判結果 | : | 控訴棄却(上告) |
出典 | : | 労働民例集41巻6号980頁 |
審級関係 | : | 一審/05447/静岡地/平 2. 3.23/昭和60年(ワ)165号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労働契約-労働契約上の権利義務-自宅待機命令・出勤停止命令〕 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の限界〕 当裁判所も、控訴人の本訴請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほか、原判決理由説示のとおりであるから、これを引用する。 |