ID番号 | : | 05514 |
事件名 | : | 懲戒処分無効確認及び賃金支払請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 三八五交通事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | タクシー乗務員が配車の指示を無視したことを理由として出勤停止処分とされ、その効力を争つた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1991年2月5日 |
裁判所名 | : | 仙台高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 平成1年 (ネ) 15 |
裁判結果 | : | 控訴棄却 |
出典 | : | 労経速報1422号21頁 |
審級関係 | : | 一審/04052/青森地八戸支/昭63.11.30/昭和61年(ワ)99号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-業務命令拒否・違反〕 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のほかは、原判決の理由と同一であるからこれを引用する。 〔中略〕 控訴人は、本件懲戒処分は控訴人が交通労組員であることを理由とするものであると主張するが、右事実が認められないことは、原審の理由のとおりである。 |