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ID番号 : 05536
事件名 : 損害賠償請求事件/源泉徴収無効確認請求事件
いわゆる事件名 : 土木建築厚生会事件
争点 :
事案概要 :  ホテル部門のフロント係として雇用された労働者が、当初契約にない要求をするなどしたとして解雇され、雇用契約上の地位の保全、未払い賃金の支払い、割増賃金、損害賠償の支払い等を求めた事例。
参照法条 : 労働基準法2章
民事訴訟法(平成8年改正前)203条
体系項目 : 退職 / 合意解約
裁判年月日 : 1991年5月21日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和61年 (ワ) 12091 
平成1年 (ワ) 9454 
裁判結果 : 棄却
出典 : 労経速報1433号10頁/労働判例591号43頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 : 〔退職-合意解約〕
 雇用契約上の地位確認請求については、原、被告間の雇用契約は訴訟上の和解により既に終了しているから、理由がないことが明らかである。原告は、右和解が当然に無効であると主張するが、前認定のとおり無効確認請求訴訟が棄却され、その判決が確定している以上、右主張は採用の限りでない。