ID番号 | : | 05540 |
事件名 | : | 給料等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | ルイジュアン事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | ナイトクラブのホステスが、給料等につき未払い分があるとして請求した事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法9条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 共同経営者 |
裁判年月日 | : | 1991年6月3日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和63年 (ワ) 5926 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報1431号16頁/労働判例592号39頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 〔労基法の基本原則-労働者-共同経営者〕 原告と被告の間の契約は、原告が被告の経営する店舗内で被告と共同し又は独自の立場で遊興飲食業を営むという色彩が濃いもので、特約事項として、給料の支払や歩合の支給に関する定めがあり、また、給与所得の源泉徴収票やタイムカードなどが用いられていたとしても(もっとも、〔中略〕 被告は、最初はホステス報酬等の支払調書を交付したが、原告から特に依頼があって、給与所得の源泉徴収票を交付したとの部分がある。)、原告が使用者である被告の指揮監督に従って労務を提供しその対価として一定の金員の支払を受ける通常の雇用契約とは著しく異なるものということができる。そればかりでなく、原告は、既に立替払を終了している分については、それが有効であることを前提として歩合や立替戻しの請求をしているのであって、これらの事情をも併せ考慮すると、被告主張の立替義務を認めたからといって、特に社会通念に反するとか又は原告に著しく不利益な結果が生ずるものと解することはできない。 |