全 情 報

ID番号 05544
事件名 解雇無効確認請求事件
いわゆる事件名 新東タクシー事件
争点
事案概要  タクシー会社営業所長が部下(タクシー運転手)に対する暴行、勤務態度不良等を理由として解雇され、その効力を争った事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
民法1条3項
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 暴力・暴行・暴言
裁判年月日 1991年6月18日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (ワ) 5742 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1431号22頁/労働判例592号20頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-暴力・暴行〕
 原告は、営業所長という要職にありながら、前記一で認定するとおり、その発端がAの態度にあったとはいえ、同人に対して暴行を加えて傷害を負わせており、また、日常の勤務態度においても前記二に認定するとおり規律に乱れがあったものである。そうすると、被告会社において、管理者としてふさわしくないとして、予告手当を提供したうえ原告を解雇する措置を採ったことが不当であるということはできず、前記四に認定した解雇前の原告に弁明の機会が与えられなかったこと及び原告が表彰等を受けていたことを考慮しても、右の判断になんら影響はないものといわざるを得ない。したがって、本件解雇が解雇権の濫用であるとする原告の主張は、結局採用することができない。