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ID番号 : 05559
事件名 : 職務外の事由による障害年金支給処分取消請求控訴事件
いわゆる事件名 : 社会保険庁長官(興生建設)事件
争点 :
事案概要 :  船舶に乗り込んでの建設作業中に生じた「狭心症」につき職務外の障害年金を支給する旨の社会保険庁長官の処分の適法性を争った事例。
参照法条 : 船員保険法40条
体系項目 : 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等
裁判年月日 : 1991年4月30日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和63年 (行コ) 57 
裁判結果 : 控訴棄却
出典 : 労働判例600号76頁
審級関係 : 一審/東京地/昭63. 9.14/昭和60年(行ウ)125号
評釈論文 :
判決理由 : 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕
 当裁判所も、本件疾病が職務上の事由によるものとは認められず、控訴人の請求を棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり補正するほか、原判決の理由(原判決一二丁表二行目(81頁3段9行目)から二五丁裏三行目(84頁4段6行目)まで。)と同一であるから、これを引用する。〔中略〕
 控訴人の基礎疾患である冠状動脈硬化症は、本件疾病発症以前から相当程度進行増悪していたものであり、控訴人の職務への従事が、右疾患の自然的進行以上にこれを進行増悪させて、その結果本件疾病を発症させ、またはいっそう悪化させたものということはできない。